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商品価格
不定貫商品不定貫商品とは
[不定貫商品に関する重さの規格と実際の重量の差異]
・不定貫商品に関する重量の表示は、基本的にメーカーや生産者の規格を参考とさせていただいております。しかしながら、狩猟を伴う天然の資源や家畜であっても原種に近く生産頭数が限られる畜産品はロットによる重さの範囲が広くなる傾向にあります。また、一年のシーズンを通して生産されるものに関しては、季節による体重の増減があります。こういった理由により、年に3回、および適時において過去3か月の販売データと現在庫のデータを集計し調整を行っております。
そして、不定貫商品の販売価格に関しては以下の基準で対応させて頂いております。 (1).基準となる販売価格は、ユニットの中央値を使用して計算します。 (2).実際に販売される商品が、中央値から計算された販売価格の上下で20%以上の差異がある場合、かつユニットやケースで表示される範囲を超えている場合、出荷前にご連絡を差し上げております。(ただし、お届けする商品の重さが規格をオーバーした場合でも、1ユニット当たりの販売価格の差で、基準から¥1.000未満を許容範囲とさせて頂きます。) ※取扱商品に関しては、加工前の原料が主になるという性格上、ユニットを構成する各ピースやブロックはそれぞれの重さが規格や基準の範囲を超えて異なる場合があります。弊社としては、実際のサイズが極端に小さいことによる必要分に対する不足が発生しないようにご連絡差し上げることを重視し、業務用で取り扱うことを前提に、大き目であることに関しては一定の範囲でご容赦頂くという考え方を採用させて頂いております。 (3).ご連絡は、出荷日当日の午後2:00までの間に緊急連絡先を含め複数回試みます。それでもご連絡がつかない場合にはスケジュールを優先し、そのまま出荷させていただいております。 (4).ご連絡時に、実際の計量された商品が基準より小さい場合、必要に応じて注文個数を追加させて頂くことができます。大きい場合に関しては、ご報告に留めさせていただいております(小さめの商品を選別しての再計量は行っておりません。)。ただし、ご予約が必要なものなどを一部の商品を除き、キャンセルを承っております。 (5).在庫販売を行っておらずご予約を頂きお取り寄せが必要な商品に関しては、表示される規格をメーカーや輸入者の提供する資料に基づきご案内させて頂いております。この事により、実際の商品を確認し適時調整を行うことが困難であり、お客様のご予約に従って入荷する実際の商品の重量は表示される規格とは大きく異なる場合がございます。こういった場合にもご連絡をさせて頂きますが、ご予約商品のキャンセルはご遠慮ください。 計量と単位
[株式会社マームで使用される真空パックの規格]
明和 真空包装・ボイル用(100℃)・三方袋 L-type:L-2030H(200×300mm、8.64g)
明和 真空包装・ボイル用(100℃)・三方袋 L-type:L-2436H(240×360mm、14.17g) 明和 真空包装・三方袋 TP-type:TP-3055H(300×550mm、37.32g) http://www.mpx-group.jp/products/catalog/kikaku/ 計量の精度
[計量に使用される電子ばかりの精度]
商品の計量は精度が1/3000以上の迫ヘを持つ電子ばかりを使用されます。これは、個体の重量が3kg未満で0.001kg単位、6kg未満で0.002kg単位、15kg未満で0.005kg単位で計量する能力があることを意味します。
弊社の計量の基準として、販売価格がkg当たり50.000円を超える商品は0.001kg単位、10.000円以上で0.002kg単位、10.000未満は0.005kg単位の精度での計量を行います。 配送料
各種決済に伴う手数料
消費税
[外国公館等に対する消費税の免税に関して]
マームアラモードを運営する株式会社マームは、「外国公館等に対する消費税免税店」(DS店)に指定されております。
[免税でのお取引方法] ・弊社での会員登録が、明らかに大使館、公使館、領事館その他これらに準ずるお客様であったとしても、お取引に付随する消費税を免税扱いにするには事前のお申し込みが必要です。 租特法第86条第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》に規定する「大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なもの」を留意し、弊社の食材を購入される外国公館等から使用目的とそれに伴う免税取引の希望に関する意思を文章にて確認させて頂いております。 [お申し込み方法とお取引手順] 1.免税を受けることができる資格を有する外交官等から、メールにて免税でのお取引の意思をお伝え頂き、免税カードの画像をJPEG、PDF等で添付してください。 ※免税カードには、それぞれ免税の対象となる範囲(物品とサービスなど)及び最低購入金額が指定されています。
2.お申込み内容と頂きました免税カードの有効性と期限を確認し、弊社のお客様登録上で課税区分を「免税」に変更します。※免税でのお取引に関しましては、免税カードの有効期限などを考慮し、1年ごとに更新させて頂きます。 3.お取引ごとに「外国公館等用免税購入表」を作成させて頂き、納品書と同封させて頂きます。購入者に関する必要事項を記入してご返送ください。(購入者がお申込人と異なる場合には、免税カードを再度確認させて頂きます。) 使用ポイント
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