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食品表示の分類基準

加工食品と生鮮食品の分類

加工食品

種類 カテゴリー
製造又は加工された飲食物
[製造]とは:原料として使用したものとは本質的に異なる新しいものを作り上げること
[加工]とは:あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること
1.麦類 精麦
2.粉類 米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類
3.でん粉 小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、馬鈴しょでん粉、タピオカでん粉、サゴでん粉、その他のでん粉
4.野菜加工品 野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品
5.果実加工品 果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品
6.茶、コーヒー及びココアの調製品 茶、コーヒー製品、ココア製品
7.香辛料 ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、ナツメ グ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料
8.めん・パン類 めん類、パン類
9.穀類加工品 アルファー化穀類、米加工品、オートミール、パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品
10.菓子類 ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、キャ ンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、冷菓、その他の菓子類
11.豆類の調製品 あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、 ゆば、凍り豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、いり豆類、その他の豆類の調製品
12.砂糖類 砂糖、糖みつ、糖類
13.その他の農産加工品 こんにゃく、その他(1)から(12)に掲げるものに分類されない農産加工食品
14.食肉製品 加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品
15.酪農製品 牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、はっ酵乳及び乳酸菌飲料、バター、チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品
16.加工卵製品 鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品
17.その他の畜産加工品 はちみつ、その他(14)から(16)に分類されない畜産加工品
18.加工魚介類 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類
19.加工海藻類 こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天、その他の加工海藻類
20.その他の水産加工食品 その他(18)及び(19)に分類されない水産加工食品
21.調味料及びスープ 食塩、みそ、しょうゆ、メ[ス、食酢、うま味調味料、調味料関連製品、スープ、その他の調味料及びスープ
22.食用油脂 食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂
23.調理食品 調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品
24.その他の加工食品 イースト及びふくらし粉、植物性たん白及び調味植物性たん白、麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ、粉末ジュース、その他(21)から(23)に分類されない加工食品
25.飲料等 飲料水、清涼飲料、氷、その他の飲料

加工と製造

種類 加工内容
加工 形態変更 切断 加工食品の単なる切断(ハムの塊をスライス、など)
整形 加工食品の大きさを整える(ブロックのベーコンの大きさと形を整えるなど)
選別 加工食品を選別(煮干を大きさで選別など)
破砕 生鮮食品や加工食品を粉末(粉状にしたもの)ではなく、少し砕く行為(挽き割り大豆など)
混合 異なる種類の生鮮食品や加工食品の混合(キャベツとレタスの野菜ミックス、あられと落花生の混合(柿ピー)など。ただし、粉体と粉体、液体と液体、固体と液体の混合を除く。)
容器包装変更 盛り合わせ 複数の異なる種類の生鮮食品を盛り合わせること(マグロとサーモンの刺身盛り合わせ、など)
※盛り合わせたA、Bは別々に食する。
生鮮食品や加工食品(異なる種類)の盛り合わせ(マグロとゆでダコの盛り合わせ、など)
小分け 加工食品を小分け包装する。(うなぎ蒲焼きをバルクで仕入れ小分けする、など)
加塩 既に塩味のついた加工食品を加塩する。(塩鮭甘口に振り塩をし塩鮭辛口にする、塩蔵わかめに塩を加えるなど)
骨取り 原型のまま除骨のみ行う(塩サバの骨とりなど)。
楓ハをあぶる 生鮮食品の楓ハだけあぶる行為(牛肉のタタキ、カツオのタタキなど)
冷凍 単に加工食品を冷凍したもの(凍り豆腐、寒天、冷凍食品等の製造行為に該当するものを除く。)
解凍 自然解凍等により、単に冷凍食品を冷蔵もしくは常温の状態まで解凍したもの(冷凍ゆでだこを解凍する。)
結着防止 固まらないように植物性油脂を塗布(レーズンへの植物性油脂の塗布)
製造 上記以外の行為

生鮮食品

項目 種類 詳細
農産物 米穀 玄米、精米。(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む)
麦類 大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦。(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む)
雑穀 大とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀。(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む)
豆類 大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類。(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く)
野菜 根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜。(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む)
果実 かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実。(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む)
その他の農産食品 糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品。(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む)
畜産物 食肉 牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類。(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む)
生乳、生山羊乳、その他の乳。
食用鳥卵 鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵。(殻付きのものに限る)
その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む)
水産物
(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、むき身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)
魚類 淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・し いら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類。
貝類 しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、 あわび類、さざえ類、その他の貝類。
水産動物類 いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・ なまこ類、かめ類、その他の水産動物類。
海産ほ乳動物類 鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類。
海藻類 こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類。