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カテゴリー |
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表示内容 |
@食品表示基準違反が常習性がなく過失による一時的なものであること。 A違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること。 B事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。
上記3つの条件にすべて該当する場合、行政指導に留める。 |
表示事項を表示せず、または遵守事項を遵守しなかった場合 |
・表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示、指示した旨を公表 ・指示に従わない場合、指示に従うべきことを命令、命令した旨を公表 ・命令に違反した場合、行為者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(産地(原材料含む)虚偽表示がある場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)。法人は1億円以下の罰金。 |
食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合 |
基準に従った表示がされていない食品を販売し、又は販売しようとする |
・必要に応じて食品の回収などの措置命令又は業務停止命令、命令した旨を公普B ・命令に違反した場合、行為者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科。法人は3億円以下の罰金。 |
基準に従った侮ヲがされていない食品を販売した |
・行為者は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金。 |