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食品表示に関する基本情報

食品種類別表示内容

生鮮食品 分類の基準に関しては、こちらからご確認いただけます。

種類 カテゴリー 品目 表示内容
共通 ・名称
・原産地
該当のみ 放射線を照射した食品 ・放射線照射に関する事項
組換えDNA技術を用いて生産された農産物 ・遺伝子組換え農産物に関する事項
特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する特定商品であって密封されたもの ・内容量
・事業者住所&名称
農産物 玄米・精米 ・原料玄米
・内容量
・調製/精米/輸入時期
・事業者名称&住所&電話番号
しいたけ ・栽培方法
畜産物 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)に限る) ・添加物
・アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る)
・保存方法
・消費期限/賞味期限
・鳥獣の種類
・加工者/輸入者の名称&所在地
など
鶏の殻付き卵 ・添加物
・アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る)
・保存方法
・賞味期限
・採卵者/輸入者の名称&所在地
など
水産物 解凍したもの ・解凍した旨
養殖されたもの ・養殖された旨
生食用魚介類切り身またはむき身 ・添加物
・アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る)
・保存方法
・消費期限/賞味期限
・加工者/輸入者の名称&所在地
・生食用である旨
冷凍魚介類切り身またはむき身 ・添加物
・アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る)
・保存方法
・消費期限/賞味期限
・加工者/輸入者の名称&所在地
・生食であるかないかの別
生かき ・添加物
・アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る)
・保存方法
・消費期限/賞味期限
・加工者/輸入者の名称&所在地
・生食であるかないかの別
・採取された水域(生食用のみ)

加工食品分類の基準に関しては、こちらからご確認いただけます。

種類 カテゴリー 品目 表示内容
義務(一部特例に関して省略できる部分あり) ・名称
・原材料&添加物
・内容量
・消費期限/賞味期限
・保存方法
・事業者名&住所
・製造者名&住所
・栄養成分
該当のみ 特定原材料を含む ・アレルゲン
アスパルテームを含む食品 ・L-フェニルアラニン化合物を含む旨
遺伝子組換え食品 ・遺伝子組換え食品に関する事項
指定成分等含有食品 ・指定成分等含有食品である旨
・事業者連絡先
・指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨
・体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨
輸入食品 ・原産国名
国内製造 ・原料原産地名

添加物

種類 カテゴリー 品目 表示内容
義務 ・名称
・添加物である旨
・保存方法
・消費期限/賞味期限
・内容量
・栄養成分
・製造所&製造者
該当のみ(抜粋) ・特定原材料に由来する添加物:アレルゲン
・食品衛生法第11条第1項の規定により使用の方法の基準が定められた添加物:使用方法
・食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物:その値
・製剤である添加物:成分及び重量パーセント
・タール色素の製剤:実効の色名
・アスパルテーム又はこれを含む製剤:L-フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
・添加物たるビタミンAの誘導体:ビタミンAとしての重量パーセント

罰則

種類 カテゴリー 品目 表示内容
@食品表示基準違反が常習性がなく過失による一時的なものであること。
A違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること。
B事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。
上記3つの条件にすべて該当する場合、行政指導に留める。
表示事項を表示せず、または遵守事項を遵守しなかった場合 ・表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示、指示した旨を公表
・指示に従わない場合、指示に従うべきことを命令、命令した旨を公表
・命令に違反した場合、行為者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(産地(原材料含む)虚偽表示がある場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)。法人は1億円以下の罰金。
食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合 基準に従った表示がされていない食品を販売し、又は販売しようとする ・必要に応じて食品の回収などの措置命令又は業務停止命令、命令した旨を公普B
・命令に違反した場合、行為者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科。法人は3億円以下の罰金。
基準に従った侮ヲがされていない食品を販売した ・行為者は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金。
原材料/添加物/アレルゲンの表記

原材料

項目 種類 表示内容
原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示。
原産地について ・国内製造の場合重量の割合が最も高い原材料のみ要原産地表示。
・国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示。複数ある場合は重量割合の高い順に表示、3つ以上ある場合は3番目(含む)以降をその他と表示可能。
・加工食品である場合は製造地を表示。
・国産生鮮食品の場合、以下のように地名を表示可能
※農産物:都道府県名その他一般に知られている地名
※畜産物:主たる飼養地(最も飼育期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
※水産物:水域名(生産(採取及び採捕を含む)した水域の名称)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名(輸入品も原産国に水域名を併記可能)。
複合原材料
(2種類以上の材料からなる原材料)
・名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料(添加物を除く)を重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示。
・重量割合の順番が3位以下かつ5%未満のものは「その他」と表示可煤B
・単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合は分割表示可煤B
同種の原材料を複数使用 ・種類ごとにまとめて表示可能(種類名の文字の後ろに括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもってまとめて表示)。
複数の加工食品により構成される ・加工食品ごとにまとめて表示可能

添加物

項目 種類 表示内容
・原則として、全ての添加物の物質名を添加物に占める重量の割合の高いものから順、原材料名と区分して表示。
用途名併記 甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤・防ばい剤
上記8種類の添加物は物質名の別に用途名も合わせて表示
一括名対象可能 イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、香料、酸味料、チューイングガム軟化剤、調味料(甘味料&酸味料を除く)、豆腐用凝固剤、苦味料、乳化剤、水素イオン濃度調整剤、膨張剤
上記14種類の添加物は物質名の代わりに一括名で表示可能。
表示免除可能
(アレルゲン表示は免除不可)
栄養強化目的 ・栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類
加工助剤 いずれかに該当
・当該食品の完成前に除去されるもの
・当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
・当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
キャリーオーバー すべて該当
・食品の原材料の製造又は加工の過程において使用されるもの
・当該食品の製造又は加工の過程において使用されないもの
・当該食品中には、当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの

アレルゲン

項目 種類 表示内容
特定原材料(義務) 卵・乳・小麦・そば・落花生(ピーナッツ)・えび・かに
特定原材料に準ずるもの(推奨) アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
コンタミネーション ・特定原材料等が意図せず混入してしまう場合の注意喚起。
@同一製造ライン使用による混入
A原材料の採取方法による混入
Bえび、かになどを捕食していることによる混入